一般社団法人 親切会
(ようこそ 親切会へ)

定款・各種規則

 第1章 総則 

 (名称) 

第1条
この法人は、一般社団法人親切会と称する。

(事務所) 

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

 第2章  目的及び事業 

 (目的) 

第3条
この法人は、「小さな親切」 と 「ささやかな福祉貢献」をモットーに会員各自が親切を実行すると共に、この気持ちを押し広めて社会奉仕的仕事をすること及び福祉への支援と親切心の向上を図ることを目的とする。

 (事業) 

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
福祉施設及び災害義援団体等への寄付事業
(2)
善行者顕彰事業
(3)
社会奉仕(ボランティア活動)事業
(4)
広報事業
(5)
災害備蓄品等遊休品活用・使用済み切手収集事業
(6)
前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(7)
その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 第3章   会員  

(会員) 

第5条
この法人の会員は、次のとおりとし、社員会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1)
社員会員
この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体で議決権を有するもの
(2)
一般会員
この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)
名誉会員
この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

(入会) 

第6条
社員会員又は一般会員として入会しようとするものは理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があった時に社員会員又は一般会員となる。

(会費) 

第7条
会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会) 

第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。

(除名) 

第9条
会員が次のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
この定款その他の規則に違反したとき
(2)
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)
その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員の資格の喪失) 

第10条
前2条のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するときには、その 資格を喪失する。
(1)
第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)
総社員会員が同意したとき
(3)
死亡し又は解散したとき
(4)
成年被後見人又は被保佐人になったとき

(拠出金品の不返還)

第11条
会員がその資格を喪失した場合でも、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(種別)

第12条
この法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第13条
社員総会は、全ての社員会員をもって構成する。

(権限)

第14条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)
会員の除名
(2)
理事及び監事の選任又は解任
(3)
理事及び監事の報酬等の額
(4)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)
定款の変更
(6)
解散
(7)
その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第15条
定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
2
臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第16条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ き代表理事が招集する。
2
総社員会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第17条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第18条
社員総会における議決権は、社員会員1名につき1個とする。

(決議)

第19条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員会員の議決権の過半数を有する社員会員が出席し、出席した当該社員会員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)
監事の解任
(2)
定款の変更
(3)
解散
(4)
その他法令又はこの定款で定める事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。

(書面決議等)

第20条
社員総会に出席できない社員会員は、予め通知された事項について書面又は所定の電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の社員会員を代理人 として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員 会員又は代理人は代理権を証明する書類を提出しなければならない。
2
前項の規定により議決権を行使した社員会員は、社員総会に出席したものとみなす。

(決議・報告の省略)

第21条
理事又は社員会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について社員会員の全員が書面又は電磁的記録により同 意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があった ものとみなす。
2
議長及び社員総会で選出された議事録署名人は前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置く。

(社員総会運営規則)

第23条
社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。

第5章 役員

(役員の設置)

第24条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上 (2)監事1名以上
2
理事のうち2名以内を代表理事とする。
3
代表理事以外の理事のうち若干名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)

第25条
理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
理事会の決議により、会長、副会長、専務理事、常務理事を選任することができる。
4
監事は、この法人の理事を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)

第26条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
2
代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3
代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に四箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理 事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員会員の半数以上であって、総社員会員 の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第30条
理事は無報酬とする。ただし、業務執行理事に対しては社員総会において別に定める額を報酬として支給することができる。
2
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(名誉会長及び顧問)

第31条
この法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2
名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3
名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4
名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(取引の制限)

第32条
理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会においてその取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)
自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)
自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)
この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2
前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第33条
この法人は、理事又は監事の一般社団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2
この法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る)、監事との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。
ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は法令で定める最低限度額とする。

第6章 理事会

(構成)

第34条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)
この法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)
名誉会長及び顧問の選任及び解任
(5)
社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(6)
規則(規約・規程)の制定、変更及び廃止
2
理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)
重要な財産の処分及び譲受け
(2)
多額の借財
(3)
重要な使用人の選任及び解任
(4)
従たる事務所及び支部その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)
理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6)
第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類及び開催)

第36条
通常理事会は、毎年2回以上開催する。
2
臨時理事会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第37条
理事会は、代表理事が招集する。
2
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録によりに、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
4
前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意がある時は招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第38条
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
2
代表理事の指名があるときは、指名された理事が代行する。

(決議)

第39条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。(決議の省略)

(決議の省略)

第40条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)

第41条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第26条第3項による報告は、この限りではない。

(議事録)

第42条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、代表理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(理事会運営規則)

第43条
理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第7章 会計

(事業年度)

第44条
理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

(事業計画及び収支予算)

第45条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)

第46条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければ ならない。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不分配)

第47条
この法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、及び解散等

(定款の変更)

第48条
この定款は、社員総会における総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第49条
この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって解散することができる。

(残余財産の帰属)

第50条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 審議会

(審議会)

第51条
この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、審議会を設置することができる。
2
審議会の委員は、会員の中から理事会が選任する。
3
審議会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 支部

(支部の設置)

第52条
この法人の事業を推進するために、理事会の決議により、必要な地に支部を設置することができる。
2
支部の任務、役員及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(事務局)

第53条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、所要の職員を置く。
3
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第54条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2
情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第55条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第13章 公告の方法

(公告の方法)

第56条
この法人の公告は、官報に掲載して行う。

第14章 附則

(設立時社員の氏名及び住所)

第57条
この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

(設立時役員の氏名)

第58条
この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は次に掲げる者とする。

(法令の準拠)

第59条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。以上、一般社団法人親切会設立のためにこの定款を作成し、設立時社員らの定款作成代理人である司法書士大竹弘幸は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

平成31年3月4日 制定
令和元年6月6日 改訂

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