個人情報保護
親切会
第1章 総則
(目的)
第1条
本規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、親切会(以下、「当会」という)が保有する個人情報の適切な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより当会の事業の適切かつ円滑な運営を図りつつ個人の権利利益を保護することを目的とする。
第2章 定義
(定義)
第2条
本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。定めのない用語は法令の定めるところによる。
(1)
個人情報
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所等、または個人別に付された番号、記号その他により当該個人を識別できるもの(当該情報では識別できないが、他の情報と容易に照合でき、それにより当該個人を識別できるものを含む)をいう。
(2)
個人情報データベース等
特定の個人情報をコンピューターを用いて検索できる様、体系的に構成したもの、又はコンピューターを用いない場合であっても紙媒体で処理され一定の規則に従って整理分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態のもの。
(3)
個人データ
個人情報データベースにある各個人情報。
(4)
個人情報保護責任者
当会の各支部長であり、個人情報保護規程の改廃決定を含む管理上の責任と権限を有する。
(5)
個人情報保護管理者
個人情報保護責任者は業務運営の必要に応じて個人情報保護管理に関する業務代行させるため個人情報保護管理者を選任できる。
第3章 適用範囲
(対象となる個人情報)
第3条
本規程は、当会において取り扱われる業務並びにその他の業務上で取り扱うすべての個人情報を対象とする。パソコンにより処理されているか否か、または書面に記録されているか否かを問わない。
(個人情報の特定)
第4条
第3条に定める個人情報の範囲については、会員より受け取る情報により直接取得する情報に特定する。
第4章 個人情報の取得に関する措置
(取得範囲の制限)
第5条
個人情報の取得は、当会の適正な事業遂行に必要な最低限度の範囲内で、取得目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。
(取得方法の制限)
第6条
個人情報の取得は、会員を通じて適法かつ公正な手段によって行うものとする。
(特定の機微な個人情報の取得の禁止)
第7条
次に掲げる種類の内容を含む個人情報については、原則としてこれを取得し、利用しない。ただし、法令および届出業務上に必要がある場合においては、この限りではない。
(1)
思想、信条および宗教に関する事項。
(2)
人種、民族、門地、本籍地(所在地都道府県に関する情報を除く)、身体・精神障害・犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項。
(3)
勤労者の団結権、団体交渉およびその他の政治的権利の行使に関する事項。
(4)
集団示威行為への参加、請願権行使、およびその他の政治的権利の行使に関する事項。
(5)
保健医療および性生活に関する事項。
(本人から取得する場合)
第8条
本人から個人情報を取得する際には、本人に対して、少なくとも、次に掲げる事項またはそれと同等以上の内容の事項を通知し、当該情報の取得、または利用に関する同意を得るものとする。
ただし、本人が次に掲げる事項の通知を受けていることが明白である場合、この限りではない。
ただし、本人が次に掲げる事項の通知を受けていることが明白である場合、この限りではない。
(1)
個人情報の取得および利用の目的
(2)
個人情報の開示を求める権利および開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除を要求する権利の存在ならびに当該権利を行使するための具体的方法。
第5章 個人情報の利用および第三者への提供に関する措置
(利用および提供の原則)
第9条
個人情報の利用は、本人が同意を与えた取得目的の範囲内で行う。また、第三者への提供は行わない。
なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限りではない。
なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限りではない。
(1)
法令の規定による場合。
(2)
本人または公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために緊急な必要がある場合。
第6章 個人データの適正管理
(個人情報の正確性確保)
第10条
当会は利用目的に応じ必要な範囲内で常に個人データを正確かつ最新の状態で管理するものとする。
(個人情報利用の安全性の確保)
第11条
当会は個人データへの不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の危険に対して、安全管理のための必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
(個人データの削除)
第12条
当会は利用目的に関し保存する必要のなくなった個人データを確実にかつ速やかに破棄または削除するものとする。
(個人情報の秘密保持に関する責務)
第13条
個人情報の取得、または利用に従事する役員及び職員は、業務上の法令の規定または本規程に従い、個人情報の保護に十分な注意を払うものとする。
(電子メールに関する措置)
第14条
当会で取り扱う個人情報のデータを、電子メールにより関係先へ送信する場合は、安全性確保のための措置を講ずる。
第7章 本人の情報開示について
(本人の情報開示)
第15条
本人から自己の情報について開示を求められた場合は、速やかにこれに応ずる。
ただし、回答は本人からの開示請求であることが確認できた時に限り行う。
ただし、回答は本人からの開示請求であることが確認できた時に限り行う。
(本人情報の利用の拒否権)
第16条
当会が既に保有している個人情報について、本人から本人情報についての利用を拒否された場合は、法令に定めるもの以外はこれに応ずるものとする。
ただし、公共の利益の保護もしくは法令に基づく権限の行使または義務の履行のために必要な場合については、この限りではない。
ただし、公共の利益の保護もしくは法令に基づく権限の行使または義務の履行のために必要な場合については、この限りではない。
第8章 組織および実施責任
(個人情報保護管理者)
第17条
個人情報保護責任者は、本規程の内容を理解し実践する能力のある者を指名し、次条に定める個人情報保護管理者としての責務を行わせることがある。
(個人情報保護管理者の責務)
第18条
個人情報保護管理者は、本規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、個人情報保護責任者を補佐し、個人情報の取得、または利用等に従事する者に教育訓練、安全対策の実施ならびに周知徹底等の措置を実施する責任を負うものとする。
第9章 教育
(教育の実施)
第19条
個人情報保護責任者は、役員及び職員に対し、本規程を遵守させるため教育及び指導を行わなければならない。
第10章 業務監査
(監査の実施)
第20条
個人情報保護責任者は、定期的に自己監査を実施し、法令順守を確認する。
第11章 個人情報に対する基本方針
(個人情報保護に関する基本方針)
第21条
当会は、個人情報保護方針を定め、当会の内外にいつでも公開できる状態にする。
また経営環境などに照らして、適切な個人情報の保護を維持するために、適時、個人情報保護方針を見直すものとする。
また経営環境などに照らして、適切な個人情報の保護を維持するために、適時、個人情報保護方針を見直すものとする。
第12章 法令およびその他の規範
(法令およびその他の規範の遵守)
第22条
個人情報に関する法令が改訂された場合、業務変化や当会の体制が変わったときは最新の状態を維持するように努める。
第13章 罰則
(就業規則の適用)
第23条
就業規則および本規程に違反した者、または違反を知り得たすべての職員は、就業規則に基づき懲戒の対象となる。
付則
(施行)
第1条
この規程は2016年7月1日より実施する。